地域一体となった
観光産業の効率化支援事業

事業概要

「地域一体となった観光産業の効率化支援事業」は、複数の宿泊施設等が利用する共同設備の導入・改修等を支援し、観光地全体のサービス水準や労働生産性の向上を目的としています。

補助対象
  • 地域内で連携した宿泊事業者等の共同事業体
  • 宿泊事業者等が出資して設立した法人
  • 観光協会
  • DMO 等
※事業者単独での申請はできません。
補助額
補助率:1/2
補助上限額:5,000万円
公募期間
令和8年
4月24日(金)10:00
6月10日(水)12:00 ※締切厳守

公募要領・申請様式

公募要領を公開しています。
詳しくは、以下のボタンから「公募要領・申請様式」をご確認ください。


申請ページ

申請を行う事業ごとに申請ページへの登録が必要です。
登録がお済の方は「ログイン」ボタンより申請をお願いいたします。

事業説明会について

事業説明会は終了いたしました。
アーカイブ動画と説明会資料は以下よりご確認ください。
アーカイブ動画
※YouTube動画を埋め込んでいます。YouTube動画を再生できる環境にてご視聴ください。

よくある質問

1.申請について

公募期間はいつか。

令和8年4月24日(金)10:00~令和8年6月10日(水)12:00までとなります。

地方公共団体の申請は可能か。

構成員としての申請は可能ですが、地方公共団体が支出する経費は補助対象経費になりません。

公募申請できるのは誰か。

補助対象者は、地域内で連携した宿泊事業者等の共同事業体や宿泊事業者等が出資して設立した法人、観光協会やDMOとなります。詳しくは公募要領P3「1.補助対象事業者の要件」をご確認ください。

事業者単独で申請は可能か。

申請できません。2者以上の宿泊事業者が含まれる構成員からなる共同事業体として申請してください。

構成員が何者以上いれば共同事業体として認められるのか。

複数(2者以上)の宿泊事業者が含まれる必要があります。(単体での申請は不可となります。)

2.審査について

採択結果はいつ通知されるか。

1次審査通過者については6月末頃までにマイページよりお知らせいたします。交付決定は7月下旬を予定しております。

有識者とは誰か。

観光庁および事務局が指定する専門家を指します。

採択基準はあるのか。

公募要領P6の「3.審査の観点」をご確認ください。

採択は早い方が有利か。早く申請した事業者から採択するなど条件があれば教えてほしい。

申請期間内であれば、申請のタイミングは審査時には考慮されません。提出の際は余裕をもってご準備ください。

2次審査の日程が都合つかない場合は別日で設定可能か。

2次審査は令和8年7月8日(水)、9日(木)、10日(金)、予備日13日(月)のいずれかでオンラインにて実施いたします。二次審査に参加いただけない場合は申請取下とみなします。

3.その他

採択された後、いつまでに交付申請を行えばよいか。

速やかに交付申請手続きを行っていただきます。交付申請手続きの詳細については、該当事業者に別途お知らせします。

補助対象事業の実施期間はいつか。

採択となった場合、事務局による審査を経た交付決定日~令和9年2月19日(金)となります。

精算も事業実施期間内での実施か。

事業実施期間内(補助金の交付決定日から令和9年2月19日(金)まで)に引渡し・代金支払いまでを全て完了させる必要があります。
また補助対象事業が完了した日(引渡しと取引業者への代金支払いまで)から原則1カ月以内もしくは令和9年2月19日(金)のいずれか早い方を目安に、工事前後の状況写真や経費の支払い状況等を取りまとめ、事業完了実績報告として提出いただく必要があります。

補助金を交付後に違う目的で補助金を使用した場合、罰則などあるのか。

本事業は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (補助金適正化法)」等の関係法令、補助金交付要綱等に基づき実施されます。補助金の不正受給が行われた場合には、補助金交付決定の取消・返還命令、不正の内容の公表等や5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられることがあります。
申請書の内容に虚偽がある場合や、法令等に違反していることが判明した場合、法令による罰則のほか、交付決定取消や交付済み補助金の全額返還等の処分を受ける可能性があります。
また、処分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して取得財産等の処分を行うときは、事前に事務局の承認を受けなければなりません。なお、当該承認に係る財産処分を行ったときは、補助金の全部又は一部に相当する金額を事務局に納付していただくことがあります。承認を得ずに処分すると、補助金交付決定取消・返還命令の対象となります。

倒産、天災等のやむを得ない理由により事業を中止・中断した場合、どこまで補助されるのか。

倒産や廃業の場合は、補助金の目的を達成できないため、補助対象外となります。事業に着手したが、天災等のやむを得ない事情により、途中で事業を中止する場合は、事務局に事業廃止申請を行っていただき、事業廃止申請時点で掛かった費用の算出と事務局の検査・査定を経て精算を行います。いずれの場合も速やかに事務局にご相談ください。









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