令和8年7月8日(水)10:00~令和8年8月18日(火)12:00までとなります。
現時点では一次公募、二次公募の2回を想定しておりますが、三次公募の実施の有無については、申請状況を見て検討いたします。
補助対象事業者は、観光関係事業者(宿泊事業者、飲食事業者、交通事業者、観光施設、観光協会、DMOなど)となります。詳しくは公募要領P.3「1.補助対象事業者の要件」をご確認ください。
事業者単独での申請は可能となりますが、連携先候補を様式に記載し提出すること、交付決定日から3か月以内に連携同意書を提出することが要件となります。
なお、交付決定日から3か月以内に連携同意書の提出がない、または連携先が確定できなかった場合は交付決定を取り消しとする可能性があります。
加えて、実施主体もしくは連携先に宿泊事業者を1者以上含める必要があります。
同一事業者からの2件以上の申請はできません。ただし、1件の申請(事業)の中で複数の取組を同じ連携先で申請することは可能です。
詳しくは公募要領P.4「(2)申請に関する留意事項」をご確認ください。
連携先の業態に制限はありません。事業に関連する団体等であれば申請可能です。
ただし、実施主体もしくは連携先に宿泊事業者1者以上を含める必要があります。
連携先の中に旅館業法許可の申請予定者がいる場合については、事業完了実績報告時までに許可証の提出をいただくものとし、公募申請時に許可証取得までのスケジュールを別途提出いただきます。
また、事業完了実績報告までに許可証の提出ができない場合については、採択・交付決定が行われた場合においても補助金の交付がなされませんのでご注意ください。ただし災害等やむを得ない場合は、事務局までご相談ください。
補助対象事業の実施期間内に、今回の補助対象事業と同一の事業計画で、次に該当する補助金等の給付を受ける場合は、本補助金への申請ができません。
①国(独立行政法人を含む)による固有の補助金等の給付を既に受けている、又は受けることが確定している場合
②地方公共団体による補助金等の給付を既に受けている場合で、当該補助金等の全部又は一部が、国の補助金等を財源とする場合
自治体所有の施設については補助対象外となります。
補助対象経費を支出する事業者の財務状況を提出してください。
地域内の複数の観光関係事業者による設備等の共同利用を通じて、観光地全体のサービス水準や労働生産性の向上を図ることを対象としています。
例えば、共同社員寮・温泉引湯管・共同循環バス・共同キッチン・コミュニティーガス事業や地域共同倉庫の導入、改修及び上記設備導入や改修後の運営に係るシステム構築等です。
可能です。単価50万円(税抜)を超えるものについては、取得財産の所有権の詳細を申請様式にご記入ください。
新築や取り壊し後の再建にかかる費用は対象外となります。
公募申請・交付申請を経て、「補助金交付決定」の通知後に着手した事業のみが補助対象となりますので、既に着工済みの改修工事については補助対象外となります。
補助対象となりません。
記載の項目に則して、自由形式で作成してください。ページが足りない場合は増やしても構いませんが、30ページ以内に収めてください。
指定のファイル形式(PowerPoint)にてご作成ください。
専門家による事業計画作成支援を受けることは妨げませんが、計画策定の主体は補助事業者であることを求めます。尚、計画作成支援費等は補助対象外となります。
1次審査通過者については9月初旬頃にメール及びマイページよりお知らせいたします。交付決定は9月中旬~下旬頃を予定しております。
観光庁および事務局が指定する専門家を指します。
公募要領P.6の「3.審査の観点」をご確認ください。
申請期間内であれば、申請のタイミングは審査時には考慮されません。提出の際は余裕をもってご準備ください。
2次審査は令和8年9月7日(月)、8日(火)、9日(水)のいずれかでオンラインにて実施いたします。二次審査に参加いただけない場合は申請取下とみなします。
個別の審査結果のお問合せについては、回答を差し控えさせていただきます。
ただし、審査時に不明点についてお話を伺いながら、慎重に審査を進めます。
メール及び申請者専用ページ(マイページ)へお知らせいたします。
速やかに交付申請手続きを行っていただきます。交付申請手続きの詳細については、該当事業者に別途お知らせします。
採択となった場合、事務局による審査を経た交付決定日~令和9年2月19日(金)となります。
事業実施期間内(補助金の交付決定日から令和9年2月19日(金)まで)に引渡し・代金支払いまでを全て完了させる必要があります。
また補助対象事業が完了した日(引渡しと取引業者への代金支払いまで)から原則1カ月以内もしくは令和9年2月19日(金)のいずれか早い方を目安に、工事前後の状況写真や経費の支払い状況等を取りまとめ、事業完了実績報告として提出いただく必要があります。
本事業は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (補助金適正化法)」等の関係法令、補助金交付要綱等に基づき実施されます。補助金の不正受給が行われた場合には、補助金交付決定の取消・返還命令、不正の内容の公表等や5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられることがあります。
申請書の内容に虚偽がある場合や、法令等に違反していることが判明した場合、法令による罰則のほか、交付決定取消や交付済み補助金の全額返還等の処分を受ける可能性があります。
また、処分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して取得財産等の処分を行うときは、事前に事務局の承認を受けなければなりません。なお、当該承認に係る財産処分を行ったときは、補助金の全部又は一部に相当する金額を事務局に納付していただくことがあります。承認を得ずに処分すると、補助金交付決定取消・返還命令の対象となります。
倒産や廃業の場合は、補助金の目的を達成できないため、補助対象外となります。 事業に着手したが、天災等のやむを得ない事情により、途中で事業を中止する場合は、事務局に事業廃止申請を行っていただき、事業廃止申請時点で掛かった費用の算出と事務局の検査・査定を経て精算を行います。いずれの場合も速やかに事務局にご相談ください。
原則、事業完了後、完了検査を経て精算になります。
補助対象経費を支出する連携先分のみ「様式1-別紙1 連携先詳細」をご記入ください。
実施主体の代表者の参加は必須です。連携先の参加は任意とします。
やむを得ない事情により相見積もりが取れない場合は、選定理由書(任意様式)を提出してください。
連携先としての申請は可能ですが、地方公共団体が支出する経費は補助対象経費になりません。